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|第一章|第二章|第三章|第四章|第五章|第六章|
|個人情報保護|個人情報の定義|個人情報保護方針|個人情報の利用目的、第三者提供|加入済み保険|
第一章 総 則
第1条 (目的) この規則は、テトラジャパン株式会社(以下「当社」)の事業遂行に関連して、取り扱う
個人情報を適切に管理するために、個人情報保護に係る基本的事項を定めるものとする。
第2条 (定義) この規定において個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他個人別に付された番号、画像等により特定の個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む)とする。さらに、個人を識別できる情報に限られず、個人の身体、財産、職種等の属性に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報も個人情報
に含む。
第3条 (適用範囲) この規則は当社役員、従業員に対して適用する。また、派遣社員、アルバイト等、臨時社員を受け入れる場合もこの規則の目的とするところに従って、個人情報の適切な保護を図るものとする。
第二章 個人情報の収集、利用、提供
第4条 (収集、利用、提供の原則) 当社は事業活動において、お客様の情報をお預かりしていることを考慮し、各事業に応じた個人情報保護のための管理体制を確立すると共に、個人情報の収集、利用、提供において適切に取り扱う。
第5条 (適用範囲) 個人情報を次の目的の達成に必要な範囲でのみ利用するものとする。
○ お客様と当社との間で締結した契約の履行
○ お客様との商談、打ち合わせのための連絡
○ サービスご案内の送付
○ 各種お問い合わせの対応
○ サービスを向上させるための分析
第6条 (個人情報の第三者提供) 当社はあらかじめお客様の同意を得ないで、お客様の個人情報を第三者に提供いたしません。ただし、次に該当する場合は除きます。
○ 法令に基づく場合
○ 人の生命、身体または、財産の保護のために必要がある場合であって、
お客様の同意
を得ることが困難である場合
○ 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を
遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得るこ
とにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
○ 合併その他の事由により事業の継承に伴い、個人情報を提供する場合
第三章 適正管理義務
第7条 (個人情報の利用の安全性・正確性の確保) 個人情報の正確性及び安全性を確保するため、個人情報へのアクセス管理、個人情報の持ち出し手段の制度、外部からの不正アクセスの防止等の対策を実施し、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の予防に努める。
第8条 (個人情報の秘密保持に関する従事者の責任) 個人情報の収集、利用、提供または処理委託等、個人情報を取り扱う業務に従事する者は、この規則に定める事項のほか、法令、工場日報等の手順書もしくは個人情報保護管理者の指示した事項に従い、個人情報の秘密保持に十分な注意を払ってその業務を行うものとする。
第9条 (個人情報の処理委託に関する措置) 個人情報を取り扱う業務を外部に委託するときは、委託業務目的以外の使用及び複製の禁止、秘密保持、作業状況の確認等について委託契約書に定める等、委託を受けた者に対する必要かつ、適切な監督を行うものとする。
第四章 法令・規範の遵守
第10条 (法令・規範の遵守) 個人情報の取り扱いにおいて当該情報の保護に適用される法令及びその他の規範を遵守する。
第五章 開示・訂正・削除
第11条 (本人の権利尊重) 個人情報に関するお客様からの自己情報の開示、訂正もしくは削除、または利用若しくは提供の拒否を求められたときは、個人情報に関するお客様の権利を尊重し、誠意をもって対応する。
第六章 組織・教育・その他
第12条 (個人情報保護管理責任者) 当社はこの規定の厳正な運用を行うために個人情報保護管理責任者を選任し設置するものとし、個人情報保護管理責任者は役員会で選任する。
第13条 (個人情報保護管理責任者の責任) 個人情報保護管理責任者は、この規則の定めるところに基づき、個人情報保護に関する内部規定の整備、安全対策の実施、教育訓練等を実施し、周知徹底等の措置を講ずる責任を負うものとする。
個人情報保護管理責任者は、各部門での着実な運用を図るため、各部門ごとに個人情報保護管理者を任命することができる。
第14条 (報告義務) すべての社員は、法令および規則を遵守すると共に、事故及び法令違反となる行為を発見したときは、速やかに個人情報保護管理者へ報告しなければならない。
第15条 (懲戒) 法令及び規則に故意又は重大な過失により違反した社員は、就業規定の定めるところにより懲戒に処すものとする。
第16条 (教育・改善) 個人情報保護管理責任者は、個人情報保護の重要性を理解させ、確実な実施を図るため継続的かつ定期的に教育・訓練を行う。さらにこれを維持し、継続的改善に努める。
第17条 (規則の改廃) この規則の改廃は、個人情報保護管理委員会において行い、代表取締役の承認を受ける。
附則 この規則は2006年11月01日から施行する。
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